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選択式の練習 ~健康保険法~

H28.4.5 全国健康保険協会の事業計画等

次の文章の空欄を埋めてください。

※「協会」とは全国健康保険協会のことです。

 

<第7条の27>

 協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、  A  に、厚生労働大臣

  B  。これを変更しようとするときも、同様とする。

■選択肢■

①当該事業年度開始後  ②当該事業年度開始前  ③に届け出なければならない

④の認可を受けなければならない

 

<第7条の28>

 協会は、毎事業年度の決算を  C  に完結しなければならない。

2 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下「事業報告書等」という。)を添え、監事及び7条の29第2項の規定により選任された  D  の意見を付けて、  E  に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

<第7条の29>

 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、  D  の監査を受けなければならない。

2   D  は、厚生労働大臣が選任する。

■選択肢■

①翌事業年度の5月31日まで  ②事業年度終了後6月以内

③会計監査人  ④理事長  ⑤役員  

⑥決算完結後2月以内  ⑦決算完結後1月以内  ⑧決算完結後6月以内

<第7条の30>

 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、  F  に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

■選択肢■

①政府  ②協会  ③日本年金機構

 

 

 

 

【解答】

A ②当該事業年度開始前  B ④の認可を受けなければならない

C ①翌事業年度の5月31日まで  D ③会計監査人  E ⑥決算完結後2月以内

F ②協会

 

期限など数字は暗記が必要です。

※「健康保険組合」の規定と混同しないように注意してくださいね。