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通勤による疾病の範囲

H28.4.7 業務上の疾病の範囲と通勤による疾病の範囲の違い

通勤災害のうち、通勤による疾病の範囲は、「労働者災害補償保険法施行規則」で定められています。

労働者災害補償保険法施行規則第18条の4では、通勤による疾病を次のように定めています。空欄を埋めてください。

通勤による  A  疾病その他通勤に起因することの  B  疾病とする。

 

【解答】

A 負傷に起因する  B 明らかな

 

 

過去問のポイントもチェクしてみましょう。

◇◇平成13年出題

通勤による疾病は、通勤による負傷に起因することの明らかな疾病に限られる。」

答えは「×」

通勤による負傷に起因する疾病だけでなく、通勤に起因することの明らかな疾病も通勤による疾病に含まれます。

 

◇◇平成13年出題

通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。」

 

答えは「○」

通勤による疾病は、「厚生労働省令」(さきほど空欄を埋めた労働者災害補償保険法施行規則第18条の4)で定めるものに限られています。

 

◇◇平成14年出題

「通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている。」

答えは「×」

業務上の疾病とは違い、通勤による疾病については、具体的な疾病の種類は列挙されていません。

 

 

★ここもポイント★

業務上の疾病の範囲 → 労働基準法施行規則で定められている

      ・労働基準法施行規則別表第1の2に業務上の疾病が例示列挙されている

通勤による疾病の範囲 → 労働者災害補償保険法施行規則で定められている