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国民年金 「法定免除」

H28.4.8 法定免除の要件

 

国民年金制度には、「法定免除」と「申請免除」があります。

「申請免除」は、被保険者等から「申請」があったとき、「厚生労働大臣の指定する期間」、保険料の全額(又は一部)が免除される制度です。

では、「法定免除」の要件はどうでしょう?

今日は法定免除についてお話しします。

 

★★法定免除の事由★★

① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険に規定する障害等級(1級、2級、3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。

ポイント!

・ 障害等級1・2級の受給権者が対象→1回も1・2級に該当したことがない3級の受給権者は対象外

・ 3級にも該当しないまま3年経過すると法定免除の対象から除外される

1級2級3級3級未満
          障害基礎年金 支給停止
       3年   
   法定免除されなくなくなる
法定免除

■1・2級の受給権者が3級になっても3級未満になっても、少なくとも65歳までは失権しません。(失権するまでは1・2級の受給権はある)

ただし、3級に該当しなくなってそのまま3年経過した場合は、法定免除の対象から除外され、保険料の免除は行われなくなります。

② 生活保護法による生活扶助等を受けるとき。

ポイント!

・ 生活保護法の「生活扶助以外の扶助」は、「申請免除」の対象

③ 国立ハンセン病療養所、国立保養所等に入所しているとき。

 

★★法定免除の期間★★

「該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間」

・ 例えば、生活保護法の生活扶助を受けることになった場合は、受け始めた日の属する月の前月から免除されます。

 4月に受け始めた場合は3月から免除。(3月の保険料の納付期限が4月末なので。4月はもう生活扶助を受け始めている)

 

★★手続き★★

法定免除事由に該当するに至ったときは、所定の届書を14日以内に、日本年金機構に提出する。(厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない)

・ 「申請」ではないので注意してください。

 

ここもチェック!

「納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。」

・ 法定免除される期間でも、本人が「納付します」という申し出をすれば、申出のあった期間の保険料を納付することができます。