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横断 国民年金と厚生年金保険の任意加入

H28.4.12 老齢年金の受給権を有しない者の任意加入

国民年金、厚生年金には、老齢年金の受給権のない者の任意加入の制度があります。

国民年金と厚生年金の主な違いは次の点です。

 

<老齢年金の受給権がない者の任意加入>

 国民年金(特例任意加入被保険者)厚生年金(高齢任意加入被保険者)
生年月日昭和40年4月1日以前生まれ要件なし
年齢

65歳以上70歳未満

70歳以上

過去問でチェックしてみましょう。

<国民年金>H27年出題

 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。

 

 

<厚生年金>H20年出題

 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、実施機関に申し出る必要がある。

 

<厚生年金>H26年出題

 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。

 

 

 

 

<国民年金>H27年出題  ×

昭和30年4月1日以前ではなく「昭和40年4月1日以前」生まれが対象

 

<厚生年金>H20年出題 ○

<厚生年金>H26年出題 ×

「適用事業所以外」の場合は、厚生労働大臣に申し出ではなく厚生労働大臣の「認可」を受け、「認可があった日」に資格を取得する。

 

ポイント!

厚生年金・高齢任意加入被保険者は、「適用事業所」か「適用事業所以外」かで違う。どちらの問題なのか確認してから解答しましょう!

適用事業所の高齢任意加入被保険者適用事業所以外の高齢任意加入被保険者

実施機関に申し出る

*事業主の同意はなくてもよい

厚生労働大臣の認可を受ける

事業主の同意を得る

申出が受理された日に資格を取得認可があった日に資格を取得