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国民年金 第1号被保険者のポイント

H28.4.13 国民年金第1号被保険者のよく出るところ

自営業者、学生等は国民年金の第1号被保険者です。

第1号被保険者の定義は以下のとおりです。

(国民年金法第7条第1項1号)

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。)

ポイント

・ 日本国内に住所があること

・ 20歳以上60歳未満

・ 第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないこと

・ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でないこと

 

では、過去問をチェックしてみましょう!

H22年出題

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。

 

H21年出題

 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。

 

【解答】

<H22年出題> ○

 国籍要件はありませんので、外国人でも要件にあえば、原則として第1号被保険者になります。

<H21年出題> ×

 国内居住要件が問われるのは第1号被保険者のみで、第2号被保険者とび第3号被保険者は国内居住要件はありません。

 例えば会社員が海外転勤などで国内にいなくても、第2号被保険者のまま、また、夫(又は妻)に伴って海外に住む妻(又は夫)も第3号被保険者のままです。

 

ここもチェック

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を「受けることができる」者とは?

例えば、坑内員や船員について早くて55歳から老齢厚生年金を支給する特例がありますよね。

そのように60歳前でも老齢給付等を「受けることができる」場合があります。その場合、もう保険料は納めなくてもよいという意味で、第1号被保険者から除外されます。(強制加入からは除外されますが、任意加入することはできます。)

 

★★例えば20歳から45歳まできっちり保険料を納めていると、保険料納付済期間が25年になり老齢基礎年金の受給資格は満たしますが、まだ実際に老齢年金は「受けられません」。この場合は、第1号被保険者から除外されず、強制加入です。