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横断 前納(健保・国年)

H28.4.26 健保(任継)・国年の前納比較

健康保険法の任意継続被保険者と国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者含む)には前納制度があります。

 

 

比較してみましょう。空欄を埋めてください。

<健康保険法 ・ 任意継続被保険者の保険料の前納>

 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

 前納された保険料については、前納に係る期間の  A  ときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の  B  までに払い込まなければならない。

 

<国民年金法 ・ 前納>

 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の  C  際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

 

 

 

【解答】

A 各月の初日が到来した  B 初月の前月末日  C 各月が経過した

 

 

ここもチェック!

→ 割引額は年利4%の複利原価法によって計算される(共通)

 

→ 前納期間の原則

<健保> 4月~9月まで若しくは10月~翌年3月までの6か月間

     4月~翌年3月までの12か月間

<国年> 6月又は年単位

・・・・ただし例外あり。過去問でチェック!・・・・・

(健保 H26年出題)

 任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

 

 

<解答> ○

 6月又は12月の間に、

 ・任意継続被保険者の資格を取得した → 6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間の保険料を前納できる

(例)4月に資格を取得した場合、5月~9月又は5月~翌年3月までの期間で前納可

 ・資格を喪失することが明らか → 6月間又は12月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料を前納できる

(例)9月に資格を喪失することが明らかな場合、4月~8月までの期間で前納可

 

(国年 H26年出題)

保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(すでに前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。

 

 

<解答> ○

 

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