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労働基準法の平均賃金は、原則として「3か月間の賃金の総額」÷「3か月間の総日数」で算定します。
ただし、日給制、時給制、出来高払い制等の場合は、原則の計算式で算定すると低くなる場合があるため、最低保障額が設けられています。
また、雇用保険法では基本手当の日額は「賃金日額×給付率」で算定しますが、賃金日額は原則として「6か月間の賃金総額」÷「180日」で算定します。
こちらも、日給制、時給制、出来高払い等の場合の最低保障額が設けられています。
■■では、最低保障額についての過去問をチェックしましょう。
① 労働基準法 (H19年出題)
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。
② 雇用保険法 (H18年選択(改))
賃金日額は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を A で除して得た額の100分の B に相当する額の方が高ければ、後者の額が賃金日額となる。
【解答】
① 労働基準法 (H19年出題) ○
② 雇用保険法 (H18年選択)
A 当該最後の6か月間に労働した日数 B 70
ポイント!
労働基準法 「平均賃金」 | 雇用保険法 「賃金日額」 |
3か月間の賃金総額 | 6か月間の賃金総額 |
原 則 → 総日数で除す 最低保障 → 労働した日数で除した金額の100分の60 | 原 則 → 180で除す 最低保障 → 労働した日数で除した額の100分の70 |
ちなみに、
・総日数とは暦上の日数(例えば4月は30日間、5月は31日間)のこと
総日数と労働した日数はイコールではありません。
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