合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
択一式で問われた箇所が、選択式で登場することもあります。
平成18年に択一式で出題された論点を使って、選択式の練習をしてみましょう。
第88条(計画の届出等)
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の A 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
※第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置とは、「第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動」
労働安全衛生規則第87条の6
労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定は、 B ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
労働安全衛生規則第87条の7
労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、 C 以内ごとに1回、実施状況等報告書に労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】
A 30 B 3年 C 1年
要点をまとめると
一定の機械等を設置するとき等は、計画を工事開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届けなければなりません。
ただし、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして労働基準監督署長が認定した事業者は、機械等の設置等の計画の届出が免除されます。
※労働基準監督署長の認定の有効期間は3年。
※労働基準監督署長の認定を受けた事業者は1年以内ごとに1回報告義務がある。
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