合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

徴収法 現物給与の範囲と評価

H28.4.30 賃金には、現物給与も含まれる

労働保険徴収法でいう「賃金」には、「通貨以外のもの」で支払われるもの(現物給与)も含まれます。

 

さっそくですが「通貨以外のもの」で支払われる賃金の範囲について、次の問題を解いてみてください。

H19年出題

 労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。

 

 

【解答】 ○

「現物給与の範囲」についての問題です。

食事、被服、住居の利益は当然に賃金の範囲に入りますが、それ以外に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも現物給与の範囲に含まれるということです。

ここもポイント!

「現物給与の評価」についてもおさえておきましょう。

「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。」

 

「現物給与の範囲」 → 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長

「現物給与の評価」 → 厚生労働大臣

社労士受験のあれこれはこちら