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今日は、労災保険の遺族(補償)年金の「子、孫、兄弟姉妹」の失権の時期について、勉強しましょう。
◆◆まず、子、孫、兄弟姉妹について、遺族(補償)年金の受給者になる要件は、労働者の死亡当時「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること」又は「厚生労働省令で定める障害の状態にあること」でしたよね。(労働者の死亡当時、「年齢」か「障害状態」のどちらかに当てはまれば、受給者になるのがポイント)
逆に、この要件に該当しなくなると受給権が消滅することになります。
「子、孫、兄弟姉妹」は次の①②のときに受給権が消滅します。
① 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
→ 高校卒業の年度末に遺族(補償)年金の受給権は消滅します。ただし、労働者の死亡当時に障害状態にあった場合は、障害状態にある限りは失権しません。
② 厚生労働省令で定める障害の状態にある子、孫、兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)。
→ 障害の状態でなくなっときは、遺族(補償)年金の受給権は消滅します。ただし、障害の状態でなくなっても年齢要件に当てはまる間(高校卒業の年度末まで)は失権しません。
では、次の過去問を解いてみてください。
H23年出題
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。
【解答】 ×
子、孫、兄弟姉妹は障害状態でなくなったときでも、18歳に達する日以後の3月31日までは失権しません。
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