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国年と労災保険  併給調整その2

H28.5.21 第30条の4の障害基礎年金と労災保険の調整

 

併給調整その1はこちら → 

 

今日は併給調整その2。労災保険法の年金と国民年金の30条の4の障害基礎年金との調整です。

30条の4の障害基礎年金(20歳前に初診日がある障害基礎年金)は、国民年金に加入前の傷病によって支給されるもので、国庫負担の率が高いので、通常の障害基礎年金とは異なる支給停止事由がありましたよね。

確認してみましょう。

 

国民年金法第36条の2

第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する

1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき

2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

4 日本国内に住所を有しないとき。

 

★<原則>上記1号に注目して下さい。

労災保険法の規定による年金を受けることができるときは、労災保険法の年金は全額支給され、「第30条の4の障害基礎年金」は支給停止されます。(同一事由であるかどうかは問われません。)

 

★<例外>ただし、以下のような例外規定があります。

2 前項第1号に規定する給付(労災保険法の年金)が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 → 労災保険法の年金が全額支給停止されているときは、第30条の4の障害基礎年金は支給停止にならず、支給されます。

 

 

では過去問を解いてみましょう。

H25年出題(国年)

労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

労災保険法の年金が全額支給停止のときは、第30条の4の障害基礎年金は支給されます。

 

 

 

【参考】労災保険法附則第59条、第60条のお話

労災保険法の、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」には「前払一時金」の制度があります。

前払一時金を受けると、一定額までは障害(補償)年金、遺族(補償)年金の支給が停止されます。でも、その場合でも月々の年金をまとめて前払いしているだけで、実際は年金が支給されているのと同じです。

ですので、前払一時金を受けて労災保険の年金が支給停止されている場合は、第30条の4の障害基礎年金は原則どおり支給停止となります。

 

労災保険の年金第30条の4 障害基礎年金
支給支給停止

全額支給停止

 

支給
※前払一時金を受けたことにより年金が停止される場合支給停止

 

併給調整その3に続きます。

 

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