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則第56条
技能習得手当は、 A 及び B とする。
則第57条
A は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を C 。)に限る。)について、 D 日分を限度として支給するものとする。
2 A の日額は、 E 円とする。
【解答】
A 受講手当 B 通所手当 C 含む D 40 E 500
一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当の4種類です。「技能習得手当」には、受講手当と通所手当があります。
受講手当は日額、通所手当と寄宿手当は月額です。
ちなみに
「法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日」とは、「自己の労働によって収入を得た」場合です。
「自己の労働によって収入を得た」場合、基本手当は、①全額支給、②減額支給、③支給されないの3つのパターンに分かれますが、受講手当が支給される日には③支給されない日を「含む」と規定されています。
平成15年にはこんな問題が出題されています。
↓
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となるものについて支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日については、受講手当の支給が認められている。
答えは「○正しい」です。
ついでに、寄宿手当の問題も解いてみてください。
則第60条
寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、親族と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
2 寄宿手当の月額は、 F 円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第五項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を F 円に乗じて得た額を減じた額とする。
【解答】
F 10700
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