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任意継続被保険者チェック (健保)

H28.5.12 任継のポイントはココ!

任意継続被保険者の条文の空欄を埋めてみてください。

第3条第4項

 「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至った(適用除外に該当した)ため被保険者(  A  を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで  B  して  C  月以上被保険者(  A  、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、   D  に申し出て、  B  して当該  D  の被保険者となった者をいう。ただし、  E  又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

 

第37条

 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から  F  日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

 

過去問も解いてみましょう。(H22年出題)

 任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。

 

 

 

 

【解答】

A 日雇特例被保険者

B 継続 (「通算」ではありません)

C 2

D 保険者

E 船員保険の被保険者

F 20

ここもポイント!

任意継続被保険者は、適用事業所を退職した、又は適用除外に該当したため資格を喪失した者が対象です。

任意適用事業所の認可の取り消しで資格を喪失した場合は、任意継続被保険者にはなれません。

 

H22年過去問  ×

①②③に該当したときはその日ではなく「翌日」に資格を喪失します。(④⑤⑥はその日に資格を喪失します。)

④の例 (例えば5月12日付で大阪支社から東京本社に転勤になった場合)

10日11日

12日

13日14日
大阪大阪

大阪 喪失

東京 取得

東京東京

12日に東京の適用事業所で資格を取得し、その日(12日)に大阪の資格を喪失します。

大阪の資格が翌日喪失(13日喪失)になると、12日の資格が大阪と東京で重複してしまうからです。

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