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改正 不服申立 ~国民年金編~

H28.5.14 平成28年4月不服申立改正(国年)

条文を読みながら、改正点をチェックしましょう!

 

<審査請求>

■国民年金法第101条

被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求し、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる

◆社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条 (審査請求期間)

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

 

ポイント! 審査請求は3月以内

審査請求できる期間が、60日から3か月に延長され、使いやすくなりました。

 

<再審査請求>

◆社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条 (再審査請求期間等)

再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない。

ポイント! 再審査請求する、しないは「任意」

改正前は、審査請求→再審査請求という流れでしたが、改正後は、再審査請求する、しないは任意となりました。ただし、再審査請求をする場合は、「審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内」となっています。

 

■国民年金法第101条第2項

 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる

ポイント!

 改正前は、「審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をしすることができる」となっていました。

 改正後は、2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができ、そのあとは再審査請求を選択することもできますが、再審査請求をせずに処分取消しの訴えをすることも可能です。

 

 

<審査請求と訴訟との関係>

■国民年金法第101条の2

 前条第1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

 

ポイント! 社会保険審査会の裁決を経なくても処分取消しの訴えができる

 改正前は、「処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の採決を経た後でなければ、提起することができない」となっていましたが、改正で、「審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」となり、審査請求に対する社会保険審査官の決定があれば(社会保険審査会へ再審査請求をしなくても)処分取消しの訴えができるようになりました。

 ただし、「保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」は、この規定から除外されていて、審査請求しなくても処分取消しの訴えができます。

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