合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
死亡したときの給付として、労災保険には葬祭料(葬祭給付)、健康保険には埋葬料(埋葬費)があります。
健康保険の埋葬料は「埋葬」の費用ですが、労災保険の葬祭料(葬祭給付)は、埋葬だけでなく葬式全般の費用を補償するものなので、労災保険の方が手厚い額になります。
では、比べてみましょう。
【労災保険・葬祭料(葬祭給付)】
額 | 受給者 | 時効 |
315,000円+給付基礎日額30日分 (最低保障 給付基礎日額60日分) | 葬祭を行う者 | 2年 |
【健康保険・埋葬料、埋葬に要した費用に相当する金額(埋葬費)、家族埋葬料】
額 | 受給者 | 時効 | |
埋葬料 | 5万円 | 生計を維持していた者であって埋葬を行う者 | 2年 |
埋葬費 | 埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用 | 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合 埋葬を行った者 | 2年 |
家族埋葬料 | 5万円 (被扶養者が死亡したとき) | 被保険者 | 2年 |
では、過去問を解いてみましょう。
①労災(H12年出題)
葬祭料は、遺族補償給付を受けることができる遺族のうち最先順位の者に支給される。
②労災(H14年出題)
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日の翌日から進行する。
③健保(H25年出題)
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
④健保(H26年出題)
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。
【解答】
①労災(H12年出題) ×
葬祭料は、「葬祭を行う者」に支給されます。遺族補償給付を受けることができる遺族とイコールになるとは限りません。
②労災(H14年出題) ×
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効→死亡した日の翌日から進行
葬祭料(葬祭給付)は「葬祭を行った」ことに支給されるのではなく、「死亡」したことに対して支給されるからです。
③健保(H25年出題) ×
親族でも、生計を維持されていなかった場合は「埋葬料」の対象にはなりません。が、実際に埋葬を行った場合は、埋葬費の対象になります。
④健保(H26年出題) ○
埋葬料→「死亡」について給付。(実際に埋葬しなくても給付される)
埋葬費→「埋葬を行った」ことについて給付。
時効の起算日も、埋葬料は死亡した日の翌日、埋葬費は埋葬した日の翌日となります。
社労士受験のあれこれはコチラ