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選択対策/社会保険労務士法

H28.5.23 社会保険労務士の業務【改正】

社会保険労務士の業務として、1号業務、2号業務、3号業務の3つが規定されています。基本的な用語は押さえておきましょう。

少しだけ改正点があります。

 

次の空欄を埋めてください。

 

社会保険労務士法第2条(社会保険労務士の業務) 

 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

①の1 労働社会保険諸法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること

①の2 申請書等について、その  A  に関する手続を代わつてすること。

①の3 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、  B  すること。(以下「事務代理」という。)

①の4 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に規定する紛争調整委員会における  C  の手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に規定する  D  の手続について、紛争の当事者を  B  すること。

①の5 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(一定の紛争を除く。)に関する  C  の手続について、紛争の当事者を  B  すること。

①の6 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が  E  円を超える場合には、    F  が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を  B  すること。

② 労働社会保険諸法令に基づく     G     (その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

③ 事業における  H  その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

 

 

 

【解答】

A 提出  B 代理  C あっせん  D 調停  E 120万  F 弁護士

G 帳簿書類  H 労務管理

①の1から①の6までが1号業務、②が2号業務、③が3号業務です。

3号業務(相談、指導)は、社会保険労務士以外でも、業として行うことができます。

 

 

ちなみに改正点は、

申請等から異議申立てがなくなったこと(行政不服審査法の改正により)と、調停の対象に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が加わったことです。

 

 

 

ここもチェック

 

 ①の4から①の6までの業務を、「紛争解決手続代理業務」といいます。紛争解決手続代理業務を行うことができるのは、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限られています。

<紛争解決手続代理業務に含まれる事務>

Ⅰ ①の4のあっせんの手続及び調停の手続、①の5のあっせんの手続並びに①の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること

Ⅱ 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。

Ⅲ 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

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