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二次健康診断等給付のまぎらわしいところ

H28.6.2 木曜日はまぎらわしいところをチェック!(二次健康診断等給付)

二次健康等給付には、①二次健康診断と②特定保健指導の二つがあります。

二次健康診断等給付の規定自体はそれほど難しくありませんが、なかなか覚えにくい箇所があります。

今日は、そんなところをチェックしていきます!

 

では、平成21年の問題から。

(H21年出題)

 二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。

 

 

 

 

【解答】

答は「×」です。一次健康診断の結果を知った日から3か月以内ではなく、一次健康診断を受けた日から3か月以内です。

 

<まぎらわしいところ一覧表・請求関係>

請求期限一次健康診断を受けた日から3か月以内
事業者へ結果を証明する書類の提出二次健康診断の実施の日から3か月以内
医師からの意見聴取書面が事業者に提出された日から

2か月以内

※ ちなみに、事業者へ結果を証明する書類の提出の期限(3か月)と、医師からの意見聴取の期限(2か月)は、労働安全衛生法の「自発的健康診断」の規定と同じです。

 

<まぎらわしいところ一覧表・時効関係>

二次健康診断等給付の時効は2年

 ちなみに、

  時効が問題になるのは「特定保健指導」

  なぜなら、二次健康診断等給付は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に請求しないといけないので。

一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日

※ 「請求期限の起算日」と「時効の起算日」を間違えないようにしてくださいね。

 

それでは次の問題も解いてみましょう。

(H16年出題)

 二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労災保険法第26条の定める検査において異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日から進行する。

 

 

【解答】

答は「×」です。一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から進行します。

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