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H28対策「労働一般常識」(介護休業)

H28.6.7 毎週火曜日は労働の一般常識!(介護休業)

 来年、育児介護休業法の改正が予定されていること、「介護」に関して注目度が高まっていること、などを踏まえて、労働の中での「介護」の現況をチェックしておきましょう。

 では、さっそく問題を解いてみましょう!

※ この問題は、厚生労働省から公表されている「平成26年度雇用均等基本調査(確報版)」をもとに、社会保険労務士合格研究室で作成しています。

厚生労働省「平成26年度雇用均等基本調査(確報版)」はこちら

→ http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-26r-07.pdf

 

【問題①】

 介護休業制度の規定がある事業所を規模別にみると、規模が小さくなるほど規定がある事業所の割合が高くなっている。

 

【問題②】

 介護休業制度の規定がある事業所において、介護休業の期間について「期間の最長限度を定めている」とする事業所割合は97.5%となっているが、その期間をみると「1年間」が82.9%で最も高くなっている。

 

【問題③】

 介護のための所定労働時間の短縮措置等の各種制度の導入状況(複数回答)をみると、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が57.5%で最も高くなっている。

 

 

 

 

【問題①】 ×

 規模が大きくなるほど、介護休業制度の規定がある事業所の割合が高くなる。

 500人以上・99.2%、100~499人・96.9%、30~99人・85.7%、5~29人・62.2%です。

 

【問題②】 ×

 前半は正しい。後半が誤り。

 介護休業の期間の最長限度は、「通算して93日まで」(法定どおり)が82.9%で最も高くなっています。なお最長限度を1年としている割合は11.1%です。

 

【問題③】 ×

 介護のための所定労働時間の短縮措置等の各種制度の導入状況(複数回答)は、「短時間勤務制度」57.5%、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が27.6%、「介護の場合に利用できるフレックスタイム制度」11.5%、「介護に要する経費の援助措置」3.2%、「在宅勤務・テレワーク」2.2%の順になっています。

 

 

介護休業のポイント

・原則として、対象家族1人につき一の要介護状態ごとに1回

・上限 → 介護休業をした日数+対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じれらた日数=93日

・対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(次のどれかの方法で講じなければなりません。)

 1 短時間勤務制度

 2 フレックスタイム制度

 3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度

 4 労働者が利用する介護サービスの費用の助成の制度その他これに準ずる制度

社労士受験のあれこれ