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【改正】厚生年金保険法 練習問題

H28.6.13 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題

毎週月曜日は、厚生年金保険法の改正箇所からの練習問題の日です。

問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう!

 

【問題1】

 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、実施機関が定める。

 

【問題2】

 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。

 

【問題3】

空欄を埋めてください。

 政府は、第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定する<  A  >をいう。)を<  B  >が保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。

 

【問題4】

 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。

 

【問題5】

 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うが、支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

 

【問題6】

 一定の要件を満たした老齢厚生年金には加給年金額が加算されるが、加給年金額は、配偶者については224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とし、子については1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

【問題1】 ×

 現物給与の価額は、実施機関ではなく厚生労働大臣が定める。(変更なし)

 

【問題2】 ×

 厚生労働大臣ではなく「実施機関」が裁定する。

 

【問題3】 A 実施機関積立金  B 政府等

※「政府等」は第32条(保険給付の種類)で登場します。

この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政府等」という。)が行う。

1. 老齢厚生年金

2. 障害厚生年金及び障害手当金

3. 遺族厚生年金

 

※「実施機関積立金」は第79条の2(運用の目的)で登場します。

 積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「特別会計積立金という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

 

 

【問題4】 ×

 端数処理は1円単位です。「50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる」です。

ちなみに、「保険給付の額を計算する過程」の端数処理は、令3条で「保険給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。」と定められています。

 

【問題5】 ×

 年金は年6期に分けて偶数月に前月までの2カ月分が支給されますが、支払期月ごとの支払額の端数は「1円未満切り捨て」です。

 ちなみに、毎年3月から翌年2月までの切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数は切り捨てた額)は、翌年2月の支払期月の年金額に加算されることになりました。

 

【問題6】 ×

 加給年金額は100円単位の端数処理です。50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げます。

 例えば平成28年度の配偶者の加給年金額は、224,700円×0.999(改定率)=224475.3≒224,500円となります。

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