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一括有期事業開始届と一括有期事業報告書(徴収法)

H28.6.16 木曜日はまぎらわしいところをチェック!(徴収法・一括有期事業)

「一括有期事業」とは、規模の小さい有期事業の労働保険料の納付・申告をまとめて継続事業と同様に保険年度ごとに行う仕組みです。

<手続き>

■ 有期事業の一括が始まるとき ■

「保険関係成立届」(成立した日(翌日起算)から10日以内)と「概算保険料申告書」を提出します。

 

■ 毎月の手続き ■

どこでどのような有期事業が行われているかを行政が把握する必要があるので、一括有期事業の対象になる有期事業が開始されたら、毎月、「一括有期事業開始届」を提出することになっています。(その月に始まった有期事業を翌月10日までに届け出ます。

 

■ 確定精算のとき(年度更新・一括有期事業の終了で保険関係が消滅するとき)

 前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業を報告するため、「一括有期事業報告書」を提出することになっています。期限は「確定保険料申告書」と同じで、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内、又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内です。

 

★★「一括有期事業開始届」と「一括有期事業報告書」。名称が似ているので間違えないでくださいね。

 

 

では、過去問を解いてみましょう。

 

①H17年出題

一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

②H23年出題

一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

①H17年出題  ×

 10日以内ではなく「開始の日の属する月の翌月10日まで」です。一括有期事業開始届はよく出題されていますが、すべて「期限」を問う問題でした。覚えてしまいましょう。

 

②H23年出題  ○

 「確定保険料申告書」と一緒に提出するので、期限・提出先は「確定保険料申告書」と同じです。

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