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国・地方公共団体の扱い  

H28.6.17 金曜日は横断 (国・地方公共団体の扱い) 

金曜日は横断です。

国・地方公共団体の扱いについて過去の出題ポイントを集めました。

 

【労災保険法】

 ① H11年記述

労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、国の直営事業や< A >の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、適用されない。

 

② H20年出題

 労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(行政執行法人を除く。)の職員には適用される。

 

【雇用保険法】

③ H22年出題

 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。

 

④ H27年出題

 国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。

 

【健康保険法】

⑤ H14年出題

 健康保険法の適用される法人の事業所には、市町村等の地方公共団体を含まない。

 

⑥ H20年出題

 法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。

 

【厚生年金保険法】

 適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被保険者とはならない。

 

 

 

<解答>

 

【労災保険法】

 ① H11年記述  A 官公署

 労働者を1人でも使用する事業は業種関係なく原則として労災保険法の適用事業となります。

 ただし、国の直営事業(現在当てはまる事業はありません)、官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)= 非現業の官公署のことは、労災保険法から除外されています。国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法で保護されるからです。

さらにポイント!

都道府県、市町村の現業部門は、労災保険法上では適用除外になっていませんが、「常勤職員」は地方公務員災害補償法の規定で労災保険法の適用が除外されています。

 また、都道府県、市町村の現業部門の「非常勤職員」は、地方公務員災害補償法の適用が受けられないので、労災保険法の適用を受けることになります。

 

さらにさらにポイント!!

 労災保険法は「国」の事業は全面的に適用除外ですが、「都道府県、市町村」の事業の場合は、「現業部門の非常勤職員」に労災保険法が適用されます。

 労働保険徴収法で「二元適用事業」になるのは、「都道府県及び市町村の行う事業」で、国の行う事業は二元適用事業にはなりませんよね。「国」の行う事業は、そもそも労災保険が成立することがないからです。

 

② H20年出題 ○

 行政執行法人の職員 → 国家公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用除外

 行政執行法人以外の独立行政法人の職員 → 労災保険法適用

 

【雇用保険法】

③ H22年出題 ×

 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、原則として雇用保険法の適用事業です。

 

④ H27年出題 ○

 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業には雇用保険が適用されます。しかし、公務員が離職した場合は、法令、条例、規則等で確実な保障が設けられているため、その諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められ、一定の要件を満たした者は、雇用保険の適用は除外されます。

<適用除外されるもの>

■国又は行政執行法人の事業に雇用される者(非常勤職員で国家公務員退職手当法の規定により職員とみなされないものを除く。)

■都道府県等の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの

■市町村等の事業に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの

ポイント!

「都道府県等」と「市町村等」は、雇用保険の適用除外の「承認を受けること」が要件です。

 

【健康保険法】

⑤ H14年出題 ×

  国、地方公共団体の事業所も強制適用事業所に含まれます。

 

⑥ H20年出題 ×

 先ほどの問題でも勉強したように、国、地方公共団体の事業所も強制適用事業所です。そして、国や地方公共団体に使用される者は、健康保険法上適用除外になっていないので、法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となります

 ただし、健康保険法第200条(共済組合に関する特例)で、「共済組合の組合員に対しては、この法律による保険給付は行わない」と規定されているため、実際は健康保険給付の保険給付(保険料の徴収も)は行われません。

 <まとめ>

 共済組合の組合員(国家公務員、地方公務員)は適用除外されていないため、健康保険法の被保険者となります。ただし、保険給付は行われないし、保険料も徴収されません。

 私立学校教職員共済制度の加入者も同じ扱いです。

 

【厚生年金保険法】

⑦ ×

 私立学校教職員共済制度の加入者は厚生年金保険の第4号厚生年金被保険者となります。

◆厚生年金保険の被保険者は4種類

1.2.から4.までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者 → 第1号厚生年金被保険者

2.国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 → 第2号厚生年金被保険者

3.地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 → 第3号厚生年金被保険者

4.私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者 → 第4号厚生年金被保険者

 

 

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