合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
毎週月曜日は、改正厚生年金保険法からの練習問題です。
問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう。
【問題1】
60歳台前半の老齢厚生年金は、原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上あり、1年以上の被保険者期間を有する者に支給されるが、2以上の種別に係る被保険者であった期間を有する者の場合、合算して1年以上あれば要件を満たす。
【問題2】
昭和41年4月2日以後生まれの女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
【問題3】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
B 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
C 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
D 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。
E 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
<解答>
【問題1】 ○
60歳台前半の老齢厚生年金の要件の「1年以上の被保険者期間」は、2以上の種別に係る被保険者であった期間を有する場合は、合算して1年以上あればOKです。
【問題2】 ○
★老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳以上になる者(60歳代前半の老齢厚生年金が支給されない)の生年月日はおさえておきましょう。
・ 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。) → 昭和36年4月2日以後生まれ
・ 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)→ 昭和41年4月2日以後生まれ
・ 坑内員、船員の特例 → 昭和41年4月2日以後生まれ
・ 特定警察職員等 → 昭和42年4月2日以後生まれ
【問題3】 Aが誤り 61歳以上ではなく「60歳以上」です
支給開始年齢の引き上げの生年月日は必ず覚えておきましょう。
「男子又は女子(第2号、第3号、第4号)」の生年月日をまず押さえて、「女子(第1号)」はプラス5年で覚えましょう。
女子については2パターンあることがポイント。!
パターン①「第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。」とパターン②「第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。」に分かれています。
長文ですが、赤字の部分<①女子「第2号、第3号、第4号」と②女子「第1号」>だけしっかり見てくださいね。一字一句読まなくてもいいです。
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