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算入するorしない?/雇用保険法 

H28.6.23 木曜日はまぎらわしいところをチェック!(雇用保険法)

 「被保険者期間」と「算定基礎期間」には、それぞれ通算のルールが設けられています。

まぎらわしいところを確認しましょう。

さっそく問題を解いてみてください。

 

 

① H26年出題(被保険者期間) 

最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。

 

 

② H21年出題(算定基礎期間) 

 受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

① H26年出題(被保険者期間) ○

以前に「受給資格等を取得したことがある場合」という点がポイントです。

★「被保険者期間」は受給資格の有無をみるときに使うものでしたよね。

  例えば、今回離職した会社(A社とします。)で被保険者期間をカウントする際に、以前働いていた会社(B社とします。)の被保険者であった期間を通算できるでしょうか?

答はこちら ↓

① B社で受給資格等を取得した場合   → A社と通算できない

ポイント  B社の受給資格で基本手当を受給したか否か関係なく通算できない。

② B社で受給資格等が取得できない場合 → A社と通算できる

ポイント!

★ 最新の離職票(A社の離職票)に係る被保険者となった日前に当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格の決定を受けたことがある場合(B社で受給資格等の決定を受けたことがある場合)は、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 (B社で被保険者であった期間)は、最新の離職票に通算できません。この場合、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格(B社の受給資格等)に基づいて基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金を受給したか否かは問われません。 

 

 

② H21年出題(算定基礎期間) ×

 事業主Bの離職と事業主Aの就職の間が1年以内で、かつ、事業主Bの離職で基本手当を受けていないため、事業主Bで被保険者であった期間は今回の基本手当の算定基礎期間として通算されます。

ポイント!

★ 算定基礎期間の通算のルールは、被保険者期間の通算のルールとは異なっています。

  基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合は、通算されないというルールですので、事業主Bの離職で受給資格を得たとしても、実際に基本手当を受けていなければ通算されます。 

 

まとめると、

★被保険者期間 → 前に受給資格等を取得した場合は通算されない。(基本手当等を受給したか否か関係なし)

★算定基礎期間 → 前に受給資格等を取得して

          ・基本手当等を実際に受給した → 通算されない

          ・基本手当等を受給していない → 通算される

社労士受験のあれこれ