合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

選択対策/雇用保険・育児休業給付金等

H28.6.29 水曜日は選択式対策!(雇用保険法)

今週は雇用保険法です。

 

【問題①】 (被保険者の個人番号の変更の届出)

 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、< A >、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

【問題②】 (被保険者の育児休業開始時の賃金の届出)

 事業主は、その雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下同じ。)が育児休業を開始したときは、< B >、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

【問題③】 (育児休業給付金の支給申請手続き)

 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して< C >に、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票を添えて、< D >してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため< D >して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、< D >しないで提出を行うことができる。

 

【問題④】 (休業の要件)

 育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、一定の要件に該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が< E >日(< E >日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が< F >時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。

 

<選択肢>

① 翌月10日までに  ② 管轄公共職業安定所の長を経由  ③ 80     ④ 速やかに  ⑤ 4カ月以内  ⑥ 10  ⑦ 事前に  ⑧ 事業主を経由 ⑨ 5  ⑩ 20  ⑪ 当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日まで  ⑫ 30  ⑬ 50  ⑭ 4カ月を経過する日の属する月の末日まで  ⑮ 市町村長を経由  ⑯ 10日以内に  ⑰ 2カ月を経過する日の属する月の末日まで  ⑱ 30日以内に  ⑲ 8  ⑳ 5日以内に 

 

 

 

 

 

 

<解答>

A ④ 速やかに  B ⑪ 当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日まで   C ⑭ 4カ月を経過する日の属する月の末日まで  D ⑧ 事業主を経由  E ⑥ 10  F ③ 80

社労士受験のあれこれ