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雇用保険/支給対象月と支給単位期間の違い

H28.6.30 木曜日はまぎらわしいところをチェック!(雇用保険)

高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金は「支給対象月」

育児休業給付金・介護休業給付金は「支給単位期間」

について支給されます。

 

支給対象月は「暦月」です。

例えば、高年齢雇用継続基本給付金の「支給対象月」は、「60歳に達した日の属するから65歳に達する日の属する月までの期間内にある」です。

■■6月15日が誕生日の場合(6月14日が60歳到達日)

6月7月           ~5月6月
60歳  65歳

 ↑    ↑                         ↑   ↑

   支給対象月                          支給対象月

 

支給単位期間は原則として「満1ケ月」です。

「支給単位期間」は、「休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した一の期間をいう。

■■7月4日から介護休業を開始し、9月15日に終了した場合

7月4日~

8月3日

8月4日~

9月3日

9月4日~

9月15日

支給単位期間1支給単位期間2支給単位期間3

 

 

★★過去問もチェックしておきましょう。

【問題①】H17年出題

 高年齢雇用継続基本金、高年齢再就職給付金のいずれについても、初日から末日まで被保険者である月でなければ、支給対象月とならない。

 

【問題②】H22年出題

 高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。

 

【問題③】H18年出題

 介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40に相当する額である。

 

 

 

 

 

<解答>

【問題①】H17年出題 ○

 支給対象月となるには、その月の初日から末日まで継続して雇用保険に加入していることが条件です。

 例えば、60歳を過ぎてから再就職(資格取得日が8月10日)の場合、8月は途中から被保険者となるので支給対象月にはなりません。支給対象月は9月からとなります。

 

ちなみに、 

 「支給対象月」の条件は、その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限られます

 例えば、ひと月丸ごと育児休業給付金(or介護休業給付金)の支給を受けることができる月は支給対象月になりません。

 

 

【問題②】H22年出題 ○

 高年齢再就職給付金(高年齢雇用継続基本給付金も)、支給対象月は65歳に達する日の属する月までです。

 

 ちなみにこんな問題も出題されています。

   ↓

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(H25年出題)  高年齢雇用継続給付は、高年齢継続被保険者に支給されることはない。

 

 

 

答えは×です。

65歳に達する日の属する月までが支給対象月なので、高年齢継続被保険者に支給されることもあり得ます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

【問題③】H18年出題 ×

 介護休業給付金は、「休業開始時賃金日額×支給日数×100分の40」で計算します。支給日数は原則は「30」ですが、休業を終了した日の属する支給単位期間は、「休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数」になります。

 例えば、上の図で考えると支給単位期間1と2は支給日数は「30」で算定しますが、支給単位期間3の支給日数は9月4日~9月15日までの日数である「12」で算定します。

社労士受験のあれこれ