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【横断】時効(労働編)

H28.7.1 金曜日は横断 時効(労働編)

金曜日は「横断」です。

今週は、労働基準法、労災保険法、雇用保険法の「時効」を横断的に整理しましょう。

労災保険法は、時効の起算日や時効が関係ないものをおさえることもポイントです。

 

【労働基準法】

① この法律の規定による賃金(< A >を除く。)、災害補償その他の請求権は < B >年間、この法律の規定による< A >の請求権は< C >年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

 

【労災保険法】

② H13年出題

障害補償一時金及び遺族補償一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

② H16年出題 

療養補償給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については療養の必要が生じたときから、療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した日の翌日から、時効が進行する。

 

③ H18年出題

 休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

④ H18年出題

 障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

【雇用保険法】

⑤ 

 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

【労働基準法】

① A 退職手当  B 2  C 5

 

【労災保険法】

② H13年出題 ×

障害補償一時金、遺族補償一時金の時効は5年です。

★覚え方のポイント

「障害」「遺族」と名の付く給付(年金、一時金、差額一時金)の時効は5年

ただし、障害も遺族も「前払一時金」時効は2年

 

② H16年出題 ×

療養の給付は現物給付なので、時効は関係ないので×です。

療養の費用の支給を受ける権利の時効は、「療養の費用を支出した日の翌日」から起算して2年です。

 

③ H18年出題 ×

 休業補償給付を受ける権利の時効は、「当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その翌日から」2年です。

 

④ H18年出題 ○

 障害補償給付は、「治ゆ」したときに支給される給付なので、時効の起算日も、「当該傷病が治って障害が残った日の翌日」から起算します。

 

ここもチェック!

★傷病(補償)年金は、政府の「職権」で支給決定されるので、時効はありません。

傷病(補償)年金の時効についてはコチラの記事(4月3日UP)をどうぞ。

 → 保険給付請求権の時効と会計法の時効

 

【雇用保険法】

⑤  ×

 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利の時効は2年です。

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