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今週は労働基準法です。
テーマは「罰則(両罰規定)」です。
では、問題です。
(1) この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の< A >を科する。
ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。(2)において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
(2) 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その< B >に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を< C >した場合においては、事業主も< D >として罰する。
【選択肢】
① 懲役刑又は罰金刑 ② 指示 ③ 更生 ④ 改善 ⑤ 拒否 ⑥ 是正 ⑦ 停止 ⑧ 教示 ⑨ 懲役刑 ⑩ 教唆 ⑪ 罰金刑 ⑫ 共犯者 ⑬ 過料 ⑭ 実行犯 ⑮ 責任者 ⑯ 行為者
解答に入る前に確認です。
「事業主」とは、法人の場合は「法人そのもの」、個人企業の場合は「企業主個人」のこと。
<解答>
A ⑪ 罰金刑 B ⑥ 是正 C ⑩ 教唆 D ⑯ 行為者
(1) この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主(事業主=法人の場合はその法人そのもの)に対しても各本条の罰金刑を科する。
(違反行為をした本人に対して罰則が適用されるのはもちろん、事業主にも罰金刑が科されます。法人に懲役刑は科せられないので罰金刑の対象になります。)
ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。(2)において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
(事業主(=ここでは法人の場合は代表者を事業主とする)が違反防止の措置をとった場合は、罰金刑は科せられません)
(2) 事業主(=ここでも法人の場合は代表者を事業主とする)が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
(事業主(法人の代表者)も行為者としての罰則が適用され、懲役刑を科せされることもありあます)
択一式の過去問もチェックしておきましょう。
(H20年出題)
労働基準法は、同法が定める規定に違反する行為をした者に対して罰則を定めているだけでなく、その事業主に対しても罰金刑を科すものとしているが、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、当該事業主に対しては罰金刑を科さないものとしている。
(H10年出題)
労働基準法違反をした事業主(事業主が法人である場合においては、その代表者)が教唆した場合、当該事業主についても行為者として罰則が適用されるが、罰金刑にとどまり、懲役刑を科せられることはない。
<答>
(平成20年) ○
例えば、従業者が労働基準法に違反する行為をした場合、違反行為をした本人に対して罰則が適用されるのはもちろん、事業主にも罰金刑が科されます。(両罰規定といいます) ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合は、事業主に罰金刑は科さないとされています。
(平成10年) ×
行為者として懲役刑が科されることもあります。
社労士受験のあれこれ