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【直前対策】目的条文(一般常識・労働)

H28.8.3 目的条文のチェック(一般常識・労働編)

今日は目的条文のチェックの最終回で「一般常識編」です。

★目的条文のチェック(労働編)はコチラ

     → 【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)

★目的条文のチェック(社会保険編)はコチラ

     → 【直前対策】目的条文(健保・国年・厚年)

 

 

では、まず過去記事のご案内から。

◆ 育児休業・介護休業はコチラ

 → H28.5.19 育・介休業法/目的、基本的理念

◆ 雇用対策法、職業安定法、労働者派遣法はコチラ

 → H28.5.17 労働一般常識目的条文チェック!

◆ 労働契約法はコチラ

 → H28.5.13 目的条文は必ずチェック!(労働契約法)

 

ここからは問題です。空欄を埋めてください。

 

【労働組合法】

(第1条 目的)

 この法律は、労働者が使用者との交渉において< A >に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< B >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< C >を締結するための< D >をすること及びその手続を助成することを目的とする。

 

【最低賃金法】

(第1条 目的)

 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、 < A >の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の< B >の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

【男女雇用機会均等法】

(第1条 目的)

 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の< A >な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

(第2条 基本的理念)

1 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては< B >を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

 

【障害者の雇用の促進等に関する法律】

(第1条 目的)

 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との< A >な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する< B >を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその< B >に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において< C >することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

【労働組合法】

(第1条 目的)

 この法律は、労働者が使用者との交渉において<A 対等の立場>に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の<B 団体行動>を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する<C 労働協約>を締結するための<D 団体交渉>をすること及びその手続を助成することを目的とする。

★ポイント!

 団体行動と団体交渉を入れ替えないように注意しましょう。

 

★ここもチェック!

日本国憲法第28条(勤労者の団結権)

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 

 

【最低賃金法】

(第1条 目的)

 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、 <A 労働条件>の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の<B 公正な競争>の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

★ここもチェック!

(第9条 地域別最低賃金の原則)

 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

 労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

 

 

【男女雇用機会均等法】

(第1条 目的)

 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の<A 均等>な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

(第2条 基本的理念)

1 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては<B 母性>を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

 

 

【障害者の雇用の促進等に関する法律】

(第1条 目的)

 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との<A 均等>な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する<B 能力>を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその<B 能力>に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において<C 自立>することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

社労士受験のあれこれ