合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
安衛法は暗記科目だから、暗記すればいいだけ・・・なのですが、見ているようでなかなか覚えられないものです。
今日から、安衛法の、よく見ているところだけど思い出せないーというところを重点的にチェックしましょう!
では、問題です。
◆◆労働災害防止計画の策定◆◆
・ 厚生労働大臣は、< A >の意見をきいて、労働災害防止計画を策定しなければならない。
・ 厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、< A >の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。
・ 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを < B >しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
・ 厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な< C >又は要請をすることができる。
<解答>
・ 厚生労働大臣は、<A 労働政策審議会>の意見をきいて、労働災害防止計画を策定しなければならない。
・ 厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、<A 労働政策審議会>の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。
・ 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを<B 公表>しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
・ 厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な<C 勧告>又は要請をすることができる。
社労士受験のあれこれ