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【直前】「安衛法」の選択対策 第2回目

H28.8.8 直前!「安衛法」の選択対策 第2回目

安衛法は暗記科目だから、暗記すればいいだけ・・・なのですが、見ているようでなかなか覚えられないものです。

よく見ているところだけど思い出せないーというところの重点チェック、第2回目です。

 

 

では、問題です。

 

①<産業医>

 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、< A >に対し、労働者の健康管理等について必要な< B >をすることができる。

< A >は、< B >を受けたときは、これを尊重しなければならない。

 

 

②<産業医の選任>

 産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。

ⅰ 産業医を選任すべき事由が発生した日から< C >以内に選任すること。

ⅱ 常時< D >人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時  < E >人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ < F >を含む業務

ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

 

ⅲ 常時< G >人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。

 

 

③<産業医の職務等>

 産業医は、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項について、総括安全衛生管理者に対して< H >し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは< I >することができる。

 

 

④<産業医の定期巡視>

 産業医は、少なくとも< J >1回作業場等を巡視し、< K >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

①<産業医>

 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、<A 事業者>に対し、労働者の健康管理等について必要な<B 勧告>をすることができる。

<A 事業者>は、<B 勧告>を受けたときは、これを尊重しなければならない。

 

 

②<産業医の選任>

 産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。

ⅰ 産業医を選任すべき事由が発生した日から<C 14日>以内に選任すること。

ⅱ 常時<D 1000>人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時 <E 500>人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ <F 深夜業>を含む業務

ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

 

ⅲ 常時<G 3000>人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。

 

 

③<産業医の職務等>

 産業医は、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項について、総括安全衛生管理者に対して<H 勧告>し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは<I 助言>することができる。

 

④<産業医の定期巡視>

 産業医は、少なくとも<J 毎月>1回作業場等を巡視し、<K 作業方法>又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

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