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【直前】「安衛法」の選択対策 第4回目

H28.8.10 直前!「安衛法」の選択対策 第4回目

労働安全衛生法は暗記科目だから、暗記すればいいだけ・・・なのですが、見ているようでなかなか覚えられないものです。

よく見ているところだけど思い出せないーというところの重点チェック、第4回目です。

 

 

では、問題です。

「ストレスチェック」について、空欄を埋めてください。

 

①(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)

 事業者は、< A >する労働者に対し、< B >以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」という。)を行わなければならない。

1. 職場における当該労働者の心理的な負担の< C >に関する項目

2. 当該労働者の心理的な負担による心身の< D >に関する項目

3. 職場における他の労働者による当該労働者への< E >に関する項目

※心理的な負担の程度を把握するための検査 → ストレスチェック

 

 

②(検査結果の通知)

 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、< F >、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

 

 

③(結果の保存)

 事業者は、検査を受けた< G >を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを< H >保存しなければならない。

 

 

④(検査結果)

 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について< I >させるよう努めなければならない。

 事業者は、< I >の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない

 

 

⑤(面接指導の対象となる労働者の要件)

 面接指導の対象となる労働者の要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、面接指導を受ける必要があると当該検査を行つた< J >が認めたものであることとする。

 

 

⑥(面接指導の実施方法等)

 面接指導の申出は、要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、   < K >行うものとする。

 事業者は、要件に該当する労働者から申出があつたときは、< L >、面接指導を行わなければならない。

 検査を行つた医師等は、要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう< M >することができる。

 

 

⑦(面接指導結果の記録の作成)

 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを< N >保存しなければならない。

 

 

⑧(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)

 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、< O >、医師の意見を聴かなければならない。

 

 

⑨(検査及び面接指導結果の報告)

 常時< P >以上の労働者を使用する事業者は、< Q >以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)

 事業者は、<A 常時使用>する労働者に対し、<B 1年>以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」という。)を行わなければならない。

1. 職場における当該労働者の心理的な負担の<C 原因>に関する項目

2. 当該労働者の心理的な負担による心身の<D 自覚症状>に関する項目

3. 職場における他の労働者による当該労働者への<E 支援>に関する項目

 

②(検査結果の通知)

 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、<F 遅滞なく>、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

 

③(結果の保存)

 事業者は、検査を受けた<G 労働者の同意>を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを<H 5年間>保存しなければならない。

 

④(検査結果)

 事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について<I 分析>させるよう努めなければならない。

 

 事業者は、<I 分析>の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない

 

⑤(面接指導の対象となる労働者の要件)

 面接指導の対象となる労働者の要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、面接指導を受ける必要があると当該検査を行つた<J 医師等>が認めたものであることとする。

 

⑥(面接指導の実施方法等)

 面接指導の申出は、要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、<K 遅滞なく>行うものとする。

 事業者は、要件に該当する労働者から申出があつたときは、<L 遅滞なく>、面接指導を行わなければならない。

 検査を行つた医師等は、要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう<M 勧奨>することができる。

 

⑦(面接指導結果の記録の作成)

 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを<N 5年間>保存しなければならない。

 

⑧(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)

 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、<O 遅滞なく>、医師の意見を聴かなければならない。

 

⑨(検査及び面接指導結果の報告)

 常時<P 50人>以上の労働者を使用する事業者は、<Q 1年>以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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