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労働安全衛生法は暗記科目だから、暗記すればいいだけ・・・なのですが、見ているようでなかなか覚えられないものです。
よく見ているところだけど思い出せないーというところの重点チェック、第5回目です。
では、問題です。
「特別安全衛生改善計画」について、空欄を埋めてください。
<特別安全衛生改善計画>
厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、特別安全衛生改善計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを< A >することができる。
◆重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものとは
厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
① 労働者が死亡したもの
② 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則別表第1第1級から第< B >級までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
◆重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合とは
厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
① 重大な労働災害を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して< C >年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合
② ①号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が労働安全衛生法、じん肺法若しくは作業環境測定法若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法第36条第1項ただし書(有害業務の延長時間)、第62条第1項若しくは第2項(年少者の危険有害業務の就業制限)、第63条(年少者の坑内労働の禁止)、第64条の2若しくは第64条の3第1項若しくは第2項(妊産婦等の坑内業務、危険有害業務の就業制限)若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合
【解答】
A 指示 B 7 C 3
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