合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
本試験は、8月28日。まだ、時間はあります!
あれこれ手を広げるよりも、基本をしっかり復習して迷いをなくしましょう。
今日は労災保険法の選択問題です。
①<年金給付基礎日額>
年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の< A >以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
2 算定事由発生日の属する年度の< B >以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の< C >(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の< D >(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。)を算定事由発生日の属する年度の< D >で除して得た率を基準として< E >が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
②<特別加入者>
中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額は、最低< F >円から最高< G >円の範囲(16階級)のうちから定める。
<解答>
①<年金給付基礎日額>
A 翌々年度の7月 B 翌々年度の8月 C 前年度 D 平均給与額 E 厚生労働大臣
※算定事由発生日の属する年度の翌々年度の7月以前 → スライド適用なし
第8条の規定による給付基礎日額 = 年金給付基礎日額
算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後 → スライド率がかかる
第8条の規定による給付基礎日額×スライド率 = 年金給付基礎日
②<特別加入者>
F 3,500 G 25,000
※ ちなみに家内労働者等の下限は2,000円です。この問題では、「中小事業主等」の給付基礎日額の範囲が問われています。迷わないでくださいね。
特別加入者の給付基礎日額は、特別加入者本人の選択に基づきます。
社労士受験のあれこれ