合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
試験は、8月28日。まだ、時間はあります!
あれこれ手を広げるよりも、基本をしっかり復習して迷いをなくしましょう。
今日は雇用保険法の選択問題です。
雇用保険は「数字」をしっかり覚えておくのがポイントです。
数字があやふやだと、本試験で答を出すのに時間がかかってしまいます。迷わないためにも、数字はしっかりチェックしておきましょう!
①高年齢雇用継続給付の支給限度額(H27年8月以後)
高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額。)となる。(H22年出題)
★支給限度額 = < A >円(平成27年8月以後)
②高年齢雇用継続給付の最低限度額
支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給しない。
★賃金日額の下限額の100分の80 = < B >円
③育児休業給付
育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の4第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が < C >(< C >を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が< D >)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
以下略
【解答】
A 341,015
ちなみにH22年の過去問の解答は○です。
B 1,840 (2300円×100分の80)
給付金の金額が1,840円を超えない場合は、給付金は支給されません。
C 10日
D 80時間
社労士受験のあれこれ