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「国民年金法」の選択対策 

H28.8.25 「国民年金」の選択対策 

あと2日。

もうゴールが見えてきました。

 

今日は、国民年金法の選択問題です。

 

(用語の定義)

 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び< A >をいう。

 この法律において、<「 A 」>とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は<  B  >をいう。

 

 

(基礎年金拠出金)

1 厚生年金保険の< C >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する

2 < D >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する

3 < E >が作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の< C >が負担し、又は< D >が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

 

 

 

 

 

(用語の定義)

A 実施機関たる共済組合等  B 日本私立学校振興・共済事業団

 

(基礎年金拠出金)

C 実施者たる政府  D 実施機関たる共済組合等  E 財政の現況及び見通し

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