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プチ知識

H28.9.14 「賃金日額」と「基本手当の日額」の違い(雇用保険)

雇用保険法のメインは「基本手当」ですが、今日は、「基本手当」の日額の算定方法を確認しておきましょう。

 

ポイント!

「基本手当の日額」と「賃金日額」は別もの。違いをおさえましょう。

「基本手当の日額」は基本手当の1日当たりの支給額のこと、「賃金日額」は基本手当の日額の算定の前提になる額です。

 

 

★「賃金日額」とは、離職直前6カ月の賃金の1日当たりの単価のこと。

賃金日額 = 算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額÷180

※賃金総額には、「臨時に支払われる賃金」と「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は入りません。

 

★「基本手当の日額」とは、「賃金日額」に給付率を乗じたもの

基本手当の日額 = 「賃金日額」× 給付率

「給付率」は、100分の80から100分の50までの範囲。

※離職時に60歳~64歳の場合の給付率は、100分の80から100分の45までの範囲

 

 

例えば、離職時に50歳で賃金日額が20,000円だった人の場合、賃金日額の上限が適用され、賃金日額は15,550円となり、「基本手当の日額」は15,550円×給付率(100分の50)で、7,775円となります。

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