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プチ知識(労働基準法)

H28.9.27 平均賃金その2(賃金総額と日数から控除するもの)

昨日のプチ知識では、「平均賃金の賃金総額に算入しないもの」を確認しましたが、①臨時の賃金(結婚手当など、めったに支給されないもの)、②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年3回以下のボーナス等)、③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの、の3つは「賃金総額」(分子)から除外する賃金です。

昨日の記事はこちら→ H28.9.26 平均賃金その1(平均賃金に算入しないもの)

 

今日のプチ知識は、「賃金総額」(分子)からも「日数」(分母)からも除外する期間と賃金を確認しましょう!

平均賃金の算定期間中に、次の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する

① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

② 産前産後の女性が65条の規定によつて休業した期間

③ 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

④ 育児休業又介護休業をした期間

⑤ 試みの使用期間

 

 

それでは、過去問で確認しましょう。

① 平成13年出題

 平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。

 

② 平成19年出題

 平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。

 

 

 

 

 

<解答>

① 平成13年出題  ×

業務上の負傷又は疾病による療養のために休業期間は控除されますが、「通勤災害」の療養のための休業期間については控除できません。

 ※通勤災害については、使用者に補償義務はありません。「業務上」とは区別されますので、注意してくださいね。

 

② 平成19年出題 ×

 子の看護休暇を取得した期間は、控除できません。

社労士受験のあれこれ