合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
社会保険労務士合格研究室
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いきなりですが、次の問題を解いてみてください。
<平成15年出題>
生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
<解答> ×
育児時間を請求できるのは女性のみです。
「・・・を育てる労働者は・・・」という表現だと男性も含まれてしまいます。
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