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ひっかけ問題(引っかかってはいけない)

H28.10.3 シリーズひっかけ(労災・遺族(補償)給付)

さて、次の問題を解いてみてください。

 

<平成13年出題>

遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

「生計維持関係」が必要なのは遺族補償年金(遺族年金)で、遺族補償一時金(遺族一時金)は「生計維持関係」がなくても支給されることがあります。

問題文の「遺族補償給付」という表現に注目してください。「給付」には、「年金」と「一時金」の両方が含まれます。

問題文が「遺族補償年金」なら「○」です。

 

ポイント!

遺族(補償)給付遺族(補償)年金 (生計を維持していた者に限る)
遺族(補償)一時金(生計を維持していた者に限られない)

社労士受験のあれこれ