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ひっかけ問題(引っかかってはいけない)

H28.10.5 シリーズひっかけ(健康保険・日雇特例被保険者)

次の問題を解いてみてください。

 

<平成19年出題>

  日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> ×

 「日雇特例被保険者手帳」ではなく、保険医療機関等に「受給資格者票」を提出して療養の給付等を受けることになります。

ポイント!

 日雇特例被保険者の保険料の納付は、「日雇特例日保険者手帳」に「印紙」をはり消印することによって行う。

 ★「日雇特例被保険者手帳」は印紙を貼付するものです。保険医療機関等では手帳ではなく「受給資格者票」を提出します。

(第129条)

 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第1号(前2月に26日分以上又は前6月に78日分以上の印紙が貼付されている)に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

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