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家事使用人

H28.10.19 労働基準法と労働契約法の「家事使用人」

「労働基準法」と「労働契約法」の適用除外を比較してみましょう。

 

【労働基準法】

(適用除外)

第116条 略

② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

 

【労働契約法】

(適用除外)

第22条 略

2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。

 

「同居の親族のみ」の場合は、労働基準法も労働契約法も適用除外ですが、「家事使用人」については、労働契約法では適用除外になっていないことがポイントです。

 

過去問で確認してみましょう。

<労働基準法 H20年出題>

 労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。

 

<労働契約法 H24年出題>

 労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。

 

 

 

 

【解答】

<労働基準法 H20年出題> ○

★ 労働基準法では「家事使用人」は適用除外です。

 

<労働契約法 H24年出題> ○

★ 労働契約法の労働者は、第2条で「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義されていて、これに当てはまれば、家事使用人も労働者となります。(家事使用人は適用除外とはされていません。)

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