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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.16 国民年金の事例問題その1

今日は、平成28年度国民年金問9のDについて考えてみましょう。

<問題文>

 昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。

 

図にしてみると↓このようになります。

20歳から27歳 35歳から50歳        60歳
第1号被保険者第1号被保険者厚生年金保険の被保険者第1号被保険者
保険料納付済期間未納保険料納付済期間未納

★ 既に勉強しているように、老齢基礎年金の受給資格は「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」で25年以上あることが条件です。

この人の場合は、保険料納付済期間が22年しかありませんので、受給資格はできません。

 

★ では、中高齢の期間短縮特例はどうでしょう?

女性の場合は35歳以後の第1号厚生年金被保険者の被保険者期間が15年~19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格ができる特例がありますが・・・。

しかし、この特例も昭和26年4月1日以前生まれの人までが対象なので、これにも当てはまりません。

 

★ 第1号厚生年金被保険者(民間企業)、第2号厚生被保険者(国家公務員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員)、第4号厚生被保険者(私学共済)の期間を合算して(単独でも可)20年~24年以上あれば受給資格ができるという特例もありますが、これにも当てはまりません。

 

 

 

ということで、問題の条件では老齢基礎年金の受給資格はできません。答えは「×」となります。

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