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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.23 ひっかけ問題(労災)

平成28年度の本試験から、「ひっかけ問題」をピックアップします。

ひっかけ問題にひっかかると本当に悔しいです。

 

本日は平成28年度労災保険法問7のBです。(恥ずかしながら私もひっかかりました)

<問題文>

 休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

 

 

 

 

【答え】 ×

★ 「算定基礎日額」ではなく「休業給付基礎日額」です。

給付基礎日額 

原則として「平均賃金」に相当する額

算定基礎日額

3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年3回以下のボーナス)をもとに算定され、「ボーナス特別支給金」の算定につかわれる。

社労士受験のあれこれ