合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
平成28年度の本試験から、「ひっかけ問題」をピックアップします。
ひっかけ問題にひっかかると本当に悔しいです。
本日は平成28年度労災保険法問7のBです。(恥ずかしながら私もひっかかりました)
<問題文>
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。
【答え】 ×
★ 「算定基礎日額」ではなく「休業給付基礎日額」です。
給付基礎日額 | 原則として「平均賃金」に相当する額 |
算定基礎日額 | 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年3回以下のボーナス)をもとに算定され、「ボーナス特別支給金」の算定につかわれる。 |
社労士受験のあれこれ