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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.2 必ず出る改正点(厚年編)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

改正点がストレートに問われるパターンが多いので、得点しやすいです。

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問7のウです。被用者年金の一元化からの問題です。

<問題文>

 国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上でないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

 

 

 

 

 

【答え】 ×

★ 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上必要ですが、2以上の種別の期間がある場合は合算して1年以上あればOKです。

 問題文の女性は、第1号厚生年金被保険者期間8か月プラス第4号厚生年金被保険者期間10か月で1年以上となりますので、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

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