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労働基準法を学ぶ20

H29.1.5 第22条 退職時等の証明

本日は、「労働基準法を学ぶ20」です。

 

まず、労働基準法第22条について、次の空欄を埋めてください。

<法第22条>

① 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が< A >の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

② 労働者が、第20条第1項の< A >の< B >がされた日から退職の日までの間において、当該< A >の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、< A >の< B >がされた日以後に労働者が当該< A >以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

③ 前2項の証明書には、< C >事項を記入してはならない。

④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、< D >ことを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは< E >に関する通信をし、又は①及び②の証明書に< F >を記入してはならない。

 

 

【解答】

A 解雇  B 予告  C 労働者の請求しない  

D 労働者の就業を妨げる  E 労働組合運動  F 秘密の記号

 

 

第22条の証明書は「2種類」あります

★第1項の証明書「退職証明書」

・ 請求できるのは → 退職した労働者

・ 証明事項は次の5項目

① 使用期間

② 業務の種類
③ その事業における地位
④ 賃金
⑤ 退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む)

 

★第2項の証明書「解雇理由証明書」

・ 請求できるのは → 解雇の予告を受けた労働者

            解雇予告された日から退職(解雇)日までの間

・ 証明事項は → 「解雇の理由」

 

よくでるポイント!

では、過去に出題された問題を解いてみましょう。

【① 平成11年出題】

労働者が退職した際、労働基準法第22条第1項に基づき証明書を使用者に請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付する必要があるが、その証明書には請求の有無にかかわらず、退職の事由を記載しなければならない。

 

【② 平成16年出題】

 労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。

 

 

 

【解答】

【① 平成11年出題】 ×

証明書に記入できるのは、「労働者が請求した事項」のみです。

第3項で「 前2項の証明書には、労働者の請求しない 事項を記入してはならない。」と規定されていますよね。

例えば、労働者が「解雇の事実のみ」についての証明書を請求してきた場合は、記入できるのは「解雇の事実」のみです。使用者は請求されていない「解雇の理由」を勝手に記入することはできません。(この部分は平成22年に出題されています。)

 

【② 平成16年出題】 ○

第2項の「解雇理由証明書」を請求できるのは、解雇の予告がされた日から退職の日までの間=解雇予告期間中です。

即時解雇の場合は、予告期間がないので「解雇理由証明書」の請求はできません。

即時解雇の場合や、退職後に「解雇の理由」について証明を請求する場合は、「第1項(退職証明書)」の規定をつかいます。5つの項目の中の「解雇の理由」についての証明を請求することになります。

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