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労働基準法を学ぶ21

H29.1.6 第23条 金品の返還

続きますが、本日も「労働基準法を学ぶ」シリーズです。

 

まず、労働基準法第23条について、空欄を埋めてください。

<法第23条>

① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、< A >の請求があつた場合においては、< B >に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

② ①の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、< C >部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 

 

 

 

【解答】

A 権利者   B 7日以内   C 異議のない  

 

 

 

では、過去に出題された問題を解いてみましょう。

【平成12年出題】

使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは退職手当についても同様である。

 

 

 

 

【解答】 ×

★ 賃金は、使用者が定めた賃金支払日に支払うのが原則ですが、第23条はその特例です。労働者の退職又は死亡の場合、権利者から請求があれば使用者は7日以内に支払わなければならないことになっています。

★ ただし、「退職手当」は制度の有無などについては使用者の自由ですので、この特例は適用されません。あらかじめ決められた期日が来るまでは支払わなくてもよいという扱いになっています。

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