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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H29.1.13 必ず出る改正点(厚年編8)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度の本試験を振り返って、改正点がどのように出題されたのかを検証しています。

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問5のCです。被用者年金一元化からの出題です。

<問題文>

 第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

 

 

 

 

 

 

【答】 ○

 

★ ポイントその1 <240以上の判定>

加給年金額が加算されるには、被保険者期間の月数が240以上あることが要件です。この場合、2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は、合算して240以上あれば、要件を満たします。

★ ポイントその2 <どちらの老齢厚生年金に加算されるか?>

この問題の男性の場合は、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権を同時に取得しているので、加給年金額は、被保険者期間が長い方の第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加算されます。

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