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労働基準法を学ぶ25

H29.1.17 第27条 出来高払制の保障給

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、第27条・出来高払制の保障給です。

 

まずは、労働基準法第27条の条文の空欄を埋めてください。

<法第27条>

 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、< A >に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

 

 

 

 

【解答】

A 労働時間

 

 

 出来高制(歩合制)をとる場合、出来高がゼロなら賃金もゼロというわけにはいきません。仮に出来高があがらなくても就業した以上は、その時間分の賃金を払わなければならない、という規定です。

 

では、過去問を解いてみましょう。

【H26年出題】

 いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用する労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払いを保障しようとすることにある。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 出来高や成果に応じた賃金ではなく、「労働時間」に応じた賃金を保障することが第27条の趣旨です。

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