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労働基準法を学ぶ27

H29.1.19 「労働協約」と「労使協定」

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「労働協約」と「労使協定」です。

 

労使協定の場合、労働者側の協定当事者は次のように「過半数組合」か「過半数代表者」となります。

① 労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合

② ①のような労働者の過半数で組織する労働組合がないとき労働者の過半数を代表する者

→ 過半数組合があればその労働組合と協定し、過半数組合がなければ、過半数代表者と協定することになるので、労働組合がない事業場でも労使協定を結ぶことが可能です。

 

労働協約は、「労働組合法」で、「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」と規定されています。

→ 「労働協約」は、労働組合だけが対象です。「労働者の過半数を代表する者との協定」は労働協約にはなりません。

 

 

 

 

 次の二つの過去問を比べてみてください。

 

■■問題① 平成25年出題

 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ

 

■■問題② 平成12年出題

 事業場の過半数の労働者を組織する労働組合が使用者と締結した労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

■■問題① 平成25年出題  ○

→ 「労使協定」の場合

労働組合が労使協定を締結する場合、事業場のすべての労働者の代表という立場となるため、その組合の組合員でない他の労働者にも効力が及ぶことになります。

 

■■問題② 平成12年出題  ○

→ 「労働協約」の場合(現物給与は労使協定ではなく「労働協約」によることが条件でしたよね)

現物給与で支払うことができるのは、労働協約の適用を受ける労働者に限定されます。

※労働協約の適用範囲は、原則としてその労働組合の組合員のみです。

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