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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H29.1.20 必ず出る改正点(厚年編9)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度の本試験を振り返って、改正点がどのように出題されたのかを検証しています。

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問7のエです。被用者年金一元化からの出題です。

<問題文>

 第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

【答】 ×

 

★ 長期加入者の特例については、2以上の種別の被保険者期間は合算されません。

種別ごとに44年以上あることが要件です。

 

★ 長期加入者の特例のポイント

→ 被保険者でないこと+被保険者期間が44年以上あること

 例えば、問題の昭和29年10月2日生まれの男性は、61歳から報酬比例部分が支給されますが、長期加入者の特例の要件を満たせば、定額部分もプラスされます。

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